不動産投資節税を上手に使うためには
所得税が30万円の場合→全額30万円控除。
所得税が40万円の場合→控除は30万円まで(所得税は10万円残る)夫婦ふたりでマンションの名義人になることはできるの?持ちぶんは出したお金の比率で決まる購入した物件の名義は、出したお金の比率に応じて登記するのが決まりです。
たとえば、住宅ローンを借りるときに、妻の独身時代の貯金を頭金として支払ったり、妻の稼ぎを収入合算した場合は、夫婦の共有名義となります。
具体的にいうと、3000万円の物件を購入し、妻が預金600万円を頭金に、残り2400万円を夫の住宅ローンで負担した場合、妻の持ちぶん五分のー、夫の持ちぶん五分の四で登記します。
逆に、夫婦で買うマンションだからといって、妻が直接資金を出していないのに共有名義にすると、夫から妻への贈与となり、贈与税を課せられることになります。
ー共育名義にしたいときの方法共働きでも、金融機関によっては、収入合算を認めないところもあります。
こうしたときでも、共有名義にする方法は残されています。
それにはまず、夫の名義でローンを組み、夫が妻へ購入資金を融資したカタチをとるのです。
融資を受けた妻は、毎月、夫に返済を行います。
このとき返済している証拠を通帳などにきちんと残しておかないと、贈与と見なされてしまいます。
返済を放っておくのはもちろんのこと、気がついたときに、数カ月ぶんをまとめて入金するようなことも避けましょう。
妻に収入がない場合は、残念ながらこの方法も利用できません。
妻から夫への返済能力が認められないからです。
どうしても共有名義にしたい場合は、贈与として申請するしかありません。
共育名義のメリットは意外に少ない妻の立場からすると、納得しかねる制度ですが、じつは共有名義のメリットはほとんどありません。
共有名義にすると、ふたりで住宅ローン控除が受けられると勘違いしている人も多いようですが、これは間違いです。
住宅ローン控除はローン残高に応じて算出します。
控除の対象となるのは、「ローンの債務者」だけです。
「マンションの名義」と「ローンの債務」は別の話なのです。
最近では、夫と妻が「連帯債務者」になれる住宅ローンも登場しています。
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